ボランティア連絡協議会
大野城市ボランティア連絡協議会(通称「ボラ連」)は大野城市内のボランティアグループ間の連絡調整と連携強化をはかり、あわせてボランティアの交流や研修等を行うことにより、ボランティア活動をひろげ、地域福祉の増進に寄与することを目的に結成されました。
総合福祉センターを拠点に、社会福祉協議会と連携して活動するボランティアグループと個人ボランティアが参加しています。
ボラ連の予算配分を話し合ったり、グループ間の協力や役割分担のうちあわせをしています。 社会福祉協議会(ボランティアセンター)担当との協議も毎回行っています。 2か月に1回が定例ですが、必要があれば随時ひらかれます。
恒例の、一年に一度のお楽しみ。
日頃は顔を合わせない別のサークルの仲間とも 楽しく食事やゲームを楽しんでいます。
これまで、ボランティアのあり方について議論したり、レクリエーション教室を行ったりしています。
ボランティアによる 手作りの機関誌です。いろんな情報が満載。
「ふれあいの旅」などのイベントでは実行委員会でボランティアを募り、実施しています。
最近では小学校、中学校からボランティアについて授業で話してほしい、教えてほしいとの要請が増えています。
社会福祉協議会の理事・評議員、生涯学習推進会議委員など様々な公的な会議・委員会等に参画しています。
ボランティア活動のための体制整備や みんなが住みよいまちづくりを推進するため、市や社会福祉協議会に対して、 様々な要望や要請活動を行ってきました。
年 | 活動内容 |
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S55年(1980) | 大野城市主催の手話講習会をきっかけにして「手話の会」が結成される。 |
S56年(1981) | 社会福祉協議会主催の点字講習会をきっかけに「あゆみの会」が結成。 |
S57年(1982) | 社協主催の朗読講習会をきっかけに「文鳥」が結成。 |
S58年(1983) | 社協呼びかけによる「ボランティアのつどい」をきっかけに 「スニーカー」が結成。 この年から、社協主催で障がい児・者とボランティアによる「サマーキャンプ」が始まる。 (現在は「ふれあいの旅」として実施中) |
S62年(1987) | 「ボランティア代表者連絡会」設立。(ボラ連の前身になるものでした。) 同年、高校生グループとして「SUN」が結成。 |
S63年(1988) | 社協主催の在宅介護講習会をきっかけに「ききょう」が結成。 |
H1年(1989) | 「ボランティア連絡協議会」が設立される。 |
H4年(1992) | 夢の企画だった「ふれあいの旅・東京ディズニーランド」が実施される。 |
H5年(1993) | 社協主催の おもちゃの図書館 ボランティア講座から「あいあい」が結成。 |
H6年(1994) | 社協主催の拡大写本講習会から「虹の会」が結成。 |
H10年(1998) | 車いすダンスの会「アミーゴス」がボラ連に加入。 |
H11年(1999) | ボラ連10周年記念行事が開催される。 |
H14年(2002) | 社協主催の運転ボランティア講座から「むつわ」が結成され、ボラ連に加入する。 |
H14年(2002) | ふうせんバレーボールチームを結成する。 |
H15年(2003) | ほっとすぽっと「サンサン」のサポートを開始する。 |
H15年(2003) | ボランティア連絡協議会専用パソコンを購入する。 |
H16年(2004) | おおのじょうボランティアセンターのホームページを開設する。 |
H16年(2004) | ボランティア連絡協議会のジャンバー、のぼりを製作。デジカメを購入する。 |
H19年(2007) | 大野城要約筆記の会「ぴあ」が結成される。 |
第1条 本会を、大野城市ボランティア連絡協議会という。
第2条 本会は、大野城市のボランティア間の連絡調整、連携強化ならびに地域福祉の増進を図ることを目的とする。
第3条 本会は、前条の趣旨に賛同する大野城市内のボランティア団体及び個人をもって構成する。
第4条 本会の事務局は、大野城市総合福祉センター内に設置する。
第5条 本会に次の役員を置き、第3条に掲げる者の中から互選する。
会長:1名
副会長:若干名
会計:1名
監事:2名
事務局長:1名
事務局員:若干名
2)役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
3)役員は、その任期が満了したときにおいても後任者が就任するまでの間、引き続きその任に当たるものとする。
4)本会に相談役を置くものとする。相談役の任期は役員の任期による。
第6条 本会に次の会議を置き、会長がこれを招集する。
(1)総会
(2)役員会
(3)連絡協議会(代表者会議)
2)総会は会の最高決定機関とし、会員の総意により、これを運営する。
3)役員会は前条第1項に定める役員を以って構成し、会の運営を企画・立案する。ただし、会長が必要と認める場合は役員以外の者を出席させることができる。
第7条 本会は役員会の決定により、実行委員会を置くことができる。
2)実行委員会は、実行委員長を中心にその企画・立案・運営を行う。
3)実行委員会は、その運営を役員会に報告しなければならない。
第8条 会計は出納事務を総理し、役員会及び実行委員会(以下「委員会等」という。)に意見を述べることができる。
2)委員会等は前項の意見を尊重しなければならない。
第9条 相談役は、大野城市の福祉の増進及び会の発展を図るための助言、指導を行わなければならない。
2)委員会等は前項の意見を尊重しなければならない。
第10条 監事は会計事務を調査し、役員会に意見を述べることができる。
2)委員会等は前項の意見を尊重しなければならない。
第11条 本会の運営に要する経費は 会費及び 寄附金 並びに その他の収入を以って充てる。
2)会費の額については役員会で決定し、総会の承諾を得なければならない。
3)会計年度は事業年度によるものとする。
第12条 その他、本会の運営に関して、必要な事項については役員会で定め、総会の同意を得るものとする。
この会則は協議会設立の日から施行する。
1990年(平成2)5月13日一部改正
1991年(平成3)4月14日一部改正