苦情解決
社会福祉法第82条の規定により、本会(事業所)では利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えています。
大野城市社会福祉協議会 事務局長
大野城市社会福祉協議会 各担当課長
本会職員
金子 重紀/早川 和也
1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が隋時受け付けます。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。
2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受け付けた苦情を苦情解決責任者と第三者委員(苦情申出人が 第三者委員への報告を拒否した場合を除く)に報告いたします。第三者委員は内容を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。
3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。その苦情申出人は、第三者委員の助言や立ち会いを求めることができます。なお、第三者委員の立ち会いによる話し合いは、次により行います。
ア.第三者委員による苦情内容の確認
イ.第三者委員による解決案の調整、助言
ウ.話し合いの結果や改善事項等の確認
4)運営適正化委員会
本会(事務所)で解決できない苦情は、福岡県社会福祉協議会(〒816-0804/春日市原町3-1-7クローバープラザ4階 電話:092-915-3511)に設置された運営適正化委員会、また、福岡県国民健康保険団体連合会(電話:092-642-7859)ならびに大野城市長寿支援課(電話:092-501-2211)に申し立てることができます。