日常生活自立支援事業
認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断能力が不十分なため福祉サービスの利用や金銭管理などに不安がある人を対象として、住み慣れた地域で安心して暮らせるようお手伝いします。ご本人と社会福祉協議会との契約が必要になります。
日常生活自立支援事業について(福岡県社会福祉協議会 ホームページ ふくふくネット)
認知症、知的障がい、精神障がいなとで、判断能力が不十分なため、自分ひとりで契約などの判断をすることが不安な方や、お金の管理に困っている方などが利用できます。
※この事業を利用する意思があり、必要な契約内容について理解できる方が対象となります。
※どのくらい判断能力があるかは、「契約締結判定ガイドライン」で確認します。
※療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症と診断を受けている方に限られるものではありません。施設や病院に入所、入院された揚合でも利用できます。
福祉サービスの利用の仕方がわからないなど、サービスを安心して利用できるように相談を受けます。
■福祉サービスの情報提供、助言、利用開始と停止のための手続き。
■福祉サービスについて不満がある時、苦情解決制度を利用する手続きのお手伝い。
※買い物支援、保証人、施設や病院への入所・入院手続き、死後事務は支援対象外となります。
月々の支払いができているか心配な方のために、生活に欠かせないお金の出し入れを支援しています。
■年金や福祉手当て等の受領に必要なお手伝い
■生活費の定期的なお届け、お金の使い方についての相談、助言。
■福祉サービス利用料や医療品、公共料金や家賃などの支払いのお手伝い。
※預金の資産運用や確定申告、債務整理にかかる手続きは支援対象外となります。
通帳や印鑑をどこに置いたか忘れてしまう方などのために、大切な書類や印鑑、証書などを安全にお預かりします。
【保管できるもの】
・年金手帳、証書
・預貯金通帳
・登記識別情報通知書
・印鑑
・キャッシュカード
※宝石、書画、骨董品、貴金属類、家の鍵などはお預かりできません。
相談は無料ですが、ご契約後は利用料・預かり料が必要です。生活保護を受けられている方は、すべて無料です。
時間 | 料金 |
---|---|
1時間まで | 1,000円 |
1時間を超えて1時間30分まで | 1,350円 |
1時間30分を超えて2時間まで | 1,700円 |
2時間を超えて2時間30分まで | 2,050円 |
2時間30分を超えて3時間まで | 2,400円 |
3時間以上を超えた場合 | 2,750円 |
大野城市社会福祉協議会でお預かりする場合
日常的な金銭管理にかかる書類等を預かります。(預金通帳・通帳印など)
※50万円以内の預貯金通帳に限ります。
月 | 350円 |
年 | 4,200円 |
銀行の貸金庫等でお預かりする場合
普段取り扱わないその他の書類等を預かります。(年金手帳・証書・預金通帳・登記識別情報通知書・実印・キャッシュカードなど)
※500万円以内の預貯金通帳に限ります。
月 | 250円 |
年 | 3,000円 |
大野城市社会福祉協議会にご相談ください。
※ご本人様以外でも、家族など身近な方、福祉サービス事業者、民生委員など、どなたでも構いません。
※プライバシーに配慮し、相談内容の秘密は守ります。
専門員が自宅・病院・施設を訪問し、相談にのります。
※本人の困りごとや契約意思、契約能力の確認をします。
※契約能力の確認が難しい場合は、「契約締結審査会」で審査します。
【契約締結審査会とは】
弁護士・医師・社会福祉士などの専門家で構成され、本人の契約能力や判断能力の確認が必要な場合、専門的な立場で契約可否等を審査します。また、よりよい支援のため、専門員や生活支援員への助言も行います。
本人の希望に沿って話し合い、支援計画をたてます。
※困っていることや希望を確認しながら、話し合って支援計画をつくります。
【専門員の役割】
困りごとや悩みについて相談を受けます。そして本人の希望をもとに適切な支援計画をつくり、契約をします。サービスの利用を始めてからも、心配な点があればいつでも相談を受けます。
利用契約を締結します。
※契約は、内容に間違いがなければ、本人と社会福祉協議会とで行います。
サービスを開始します。
※支援計画に沿って、生活支援員がサービスの提供をします。
※ここから利用料が発生します。
【生活支援員の役割】
支援計画に沿って、定期的に訪問します。福祉サービスの利用手続きや、預貯金の出し入れをお手伝いします。
この事業の適切な運営を確保するため、法律・医療・福祉の専門家が事業全般の監視を行っています。また、利用者からの苦情相談を受け付ける窓口も設置しています。このお手伝いに不満等がある時は、まず社会福祉協議会にご連絡ください。
福岡県運営適性化委員会
TEL:092-915-3511
日常生活自立支援事業は、本人にこのサービスを利用する意思があり、契約内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立揚で契約することが前提です。理解力の低下などにより、社会福祉協議会との契約可能な判断能力がなくなった場合には「成年後見制度」が利用できます。成年後見制度とは、判断能力が著しく不十分になられた方(認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者なと)を保護し、支えるための制度です。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。また、判断能力が不十分になったときに、あらかじめ契約を結んでおいた任意後見人が本人を援助する「任意後見」もあります。
詳しい内容はこちらからご確認ください。